憲法14条の平等権については、機会の平等は保障するばってん、結果の平等までは保障せんって明文化せな、競争における自由が侵害さるる。ぬ

日本国憲法第14条1項では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定され、法の下の平等(平等権)を保障されとるばってん、「機会の平等に対する権利」は保障するばってん、結果の平等までは保障せんって明文化せな、競争におけるその他諸々の自由ば侵害することになるっちゃ無いかと思う。皆さん、どげん思いなるな?

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